不動産の側面からみる相続では、流動資産と固定資産の「質」の違いを考える必要があります。流動資産には、現金(預金)、生命保険、有価証券などがあり、固定資産は、不動産、自動車等があります。流動資産は、現金以外のものでも換金することが容易なので、比較的相続で分配しやすいですが、固定資産は、物理的に分割ができないので、複数の相続人がいる場合、全員の意思を一致させて換金(売却)して配分するか、対象物を持分で継承しなければなりません。
ところが、その持分で継承する方法を安易にしてしまうことが、相続人同志の争いになってしまうことが多いので、その対策が必要なのです。
相続人は、人が亡くなるのをきっかけに、税金や資産の承継の課題が発生します。被相続人が亡くなった時点での資産と負債の合計に対して税金が課税されますので、亡くなってからでは、相続対策が出来ないことになります。
また、不動産は、土地と建物に分けられます。状況によっては、直ちに換金できない場合が多いので、予めある程度の予想をたてて、相続発生に備える必要があります。 相続する財産を受取る相続人が、誰がどれだけ受取るのか、明確になっていれば問題にならないのです。すなわち、相続する側である被相続人名義の生前の財産(不動産)現状把握から、相続対策は始まるのです。