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生活困窮者自立支援制度「住宅確保給付金」について

なかなか明けないコロナ禍の生活で、苦しい毎日をお過ごしの方もたくさんいらっしゃると思います。

新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している方へ、生活困窮者自立支援制度のご利用をお勧めします。

この支援制度の中の一つの「住居確保給付金」について、以前もご紹介しましたが、追加支給が可能となりましたので、再度ご紹介します。

 

以前のコラムはこちら≫ 新型コロナで家賃のお支払いにお困りの方へ

この住宅確保給付金が、3ヶ月間の再支給が可能になりました。

申請期限は、令和3年3月末までになります。

 

令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限りますが、令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。

【対象要件】

⑴ 主たる整形維持者が、①離職・廃業後2年以内である場合、もしくは、②個人の責任・都合によらず給付等を得る機会が、離職・廃業と同程度減少している場合 

 

⑵ 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。と、家賃(ただし、上限あり)の合計額を超えていないこと

 

⑶ 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。し、100万円を超えない額)を超えていないこと

 

⑷ 求職活動要件として

 ⑴の①の場合

  ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行う

   具体的には

    ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)

    ・企業への応募、面接(週1回)

 ⑴の②の場合

  誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

   具体的には

    ・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

 

詳しくは厚生労働省HP『生活福祉資金の特例貸付・住宅確保給付金』よりご確認ください。

 

因みに、横浜市の方は、横浜市HP『住宅確保給付金』よりご確認いただくと、相談先が記載されています。