宅建業法の改正


宅地建物取引業法(宅建業法)の改正法が、2022年5月18日施行されました。

 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、宅地建物取引業法についても改正されることとなりました。

この改正法は、売買や賃貸の不動産取引に必要な重要事項説明書などを電子化できるようにするものです。また、書類に宅地取引士の押印も不要となります。押印を廃止したうえで、下記のような書面を電子メール、Webページからのダウンロード、USBメモリなどで交付できるようになりました。

 

 

①媒介契約締結時書面

②指定流通機関(レインズ)への登録を称する書面

③重要事項説明書

④契約締結時書面

ポイント
  • 媒介契約締結の際の書面交付は、依頼者の承諾を得られれば書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供することで書面の交付に代えられる
  • 重要事項説明書及び契約書面は、宅建士の記名のみで可(押印は不要)。相手方等の承諾を得られれば、書面に記載すべき事項を電磁的方法によって提供することで書面の交付に代えられる

国土交通省は、重要事項説明実施マニュアルを公表しています。

 

マニュアルには、「遵守すべき事項」「留意すべき事項」が示されています。

例えば、「遵守すべき事項」では、宅建業者が利用予定のソフトウェア等に説明の相手方等が対応可能であるかの確認、であったり、「留意すべき事項」では、電子書面の見やすい端末を利用することの説明の相手方等への推奨、等があります。

 

トラブルの原因になりかねないので、ご利用の際は、必ず細部までマニュアルを確認する必要があります。

この改正法により、遠距離の相手方等との取引が楽にできるようになったり、パフォーマンスも上がるのではないでしょうか?