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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正について

我が国のエネルギーは、特に東日本大震災以降、安定的確保が大きな課題とされ、省エネルギー対策が求められています。

また、2015年12月に、温室効果ガス排出削減のため国際的な枠組みである「パリ協定」が採択され、地球温暖化対策計画においては、中間目標として2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度より26%削減するとされています。

省エネルギー対策が不可欠となっている今、住宅・建築物の分野でも、省エネルギー性能の向上が課題となっています。

【法案の概要】

特定建築物(一定規模以上の非住宅建築物:2000㎡以上)

➊省エネ基準への適合義務

➋所管行政庁又は登録判定機関の判定を受ける義務

 

その他の建築物(一定規模以上の建築物:300㎡以上)

所管行政庁への届け出義務

 《省エネ基準に適合しない場合》必要に応じて所管行政庁が指示・命令

 

住宅事業建築主が新築する一戸建て住宅

設計者から建築主への説明の義務 

住宅トップランナー制度:住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建て住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導(大手ハウスメーカー等の供給する戸建住宅等)

 《住宅トップランナー基準に適合しない場合》必要に応じて大臣が韓国・公表・命令

 

表示制度として、

「販売・賃貸事業者の表示の努力義務」を設けています。

建築物の販売・賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、省エネ性能を表示するよう努めなければならない。

 

省エネルギー対策を各々の立場から、真剣に考え貢献できるよう、再度ご確認いただけると良いのではないでしょうか。