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電子帳簿保存法の改正

電子帳簿保存法の改正

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に質するため、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特約に関する法律」の改正等が、令和4年1月1日に施行となりました。

 

電子帳簿保存法とは・・・各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律

■電子帳簿保存法上の区分

①電子帳簿等保存・・・電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

②スキャナ保存・・・紙で受領・作成した書類を画像データで保存

③電子取引・・・電子的に授受した取引情報をデータで保存

電子帳簿等保存(区分①)に関する改正事項

⑴税務署長の事前承認制度が廃止されました。

⑵優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。

⑶最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

スキャナ保存(区分②)に関する改正事項

⑴税務署長の事前承認制度が廃止されました。

⑵タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和されました。

⑶適正事務処理要件が廃止されました。

⑷スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。

電子取引(区分③)に関する改正事項

⑴タイムスタンプ要件及び検索要件について緩和されました。

⑵適正な保存を担保する措置として、電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。また、電磁的記録に関して、隠蔽・仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。