よくある相談トップ5


不動産相談3:再建築不可物件を売却したい

●(青)はクレアの対応 

●(赤)はお客様の選択

*対応1* 60分無料相談(初回相談)

 (1)対象不動産の状況を確認します。

・固定資産税納税通知書をご持参いただけると、所在地、地積、面積、評価額等が分かります。

・対象不動産の住所が分かるものもご準備ください。

・権利証の有無、境界標の有無、地積測量図の有無、越境物の有無 等

(2)初回相談なので可能な限りですが、再建築不可の原因を見つけて、解消についてシムラの所見をお話します。

(3)再建築の解消できた場合と出来なかった場合で、比較した売却概算価格をご提示します。

*選択肢1* 業務を依頼しない場合は終了
・初回相談は無料となります。
*選択肢2* 業務を依頼する場合は、対応2へ

①次回の対応2における、依頼内容の打ち合わせをします。

②下記から事前に実施する調査内容を確認し、業務形態や報酬についてご説明します。

Ⅰ.基礎調査報告業務

(ア)対象不動産の詳細調査(行政、法務局、現地※敷地外から)

(イ)物件概要書作成・提出及び報告

Ⅱ.詳細調査報告業務

(ウ)敷地内に入り建物の外回り及び建物室内の現地調査(以下、現地確認といいます)

(エ)地価市場調査(以下、地価相場といいます)

(オ)賃料市場調査(以下、賃料相場といいます)

Ⅲ.オプション調査報告業務

(カ)対象不動産によって必要な調査

Ⅳ.簡易調査報告業務

(キ)机上で出来る範囲の調査

尚、上記の調査報告業務は有料となります。

第2回目の相談には簡易調査報告業務(謄本取得等実費のみ頂戴します)が必須です。

・業務は調査業務、再建築許可業務、売却業務の3本立てとなります。

③ご検討のうえ、依頼するかご判断下さい。

 

*対応2* 面談(2回目相談)

⑴調査報告業務をします。

⑵再建築許可業務の方策について、ご説明します。

⑶再建築が解消できた場合と出来なかった場合で、比較した売却価格をご提示します。

⑷売却条件を整理します。

⑸下記のパターンから選択していただきます。

その1. 再建築許可業務(再建築の解消に向けた業務)の具体的な方策の可能性がある場合

*選択肢1* 業務は依頼しない。もしくは、他の方に依頼する。
・調査業務報酬及び相談料を頂戴し、終了します。
*選択肢2* 再建築許可業務(再建築の解消に向けた業務)と売却業務も合わせて依頼する場合は、対応3その1へ

①対応3・その1における、依頼内容の打ち合わせをします。

②業務形態や報酬についてご説明します。

③そのうえで依頼するかご判断下さい。

 

その2. 再建築解消の方法がない。もしくは限りなく可能性がない場合

*選択肢1* 業務は依頼しない。もしくは、他の方に依頼する。
・調査業務報酬及び相談料を頂戴し、終了します。
*選択肢2* とにかく売却したいので、売却業務を依頼する場合は、対応3その他2へ

①対応3・その2における、依頼内容を説明します。

②業務形態や報酬についてご説明します。

③そのうえで依頼するかご判断下さい。

 

*対応3* 業務委託

(1)業務内容をご説明します。

 ①再建築許可業務についてご説明します。

 ②売却業務についてご説明します。

 ③再建築許可が得られた場合と得られなかった場合の売却価格を比較しご説明します。

(2)2つの売出し価格を決定します。

(3)弊社と再建築許可業務と売却業務または、売却業務のみの委託契約を締結します。

 

その1 再建築許可業務と売却業務を依頼する。

(1)業務期間を定め、弊社との業務委託契約を締結します。

(2)再建築許可業務開始します。

・2週間に1度、進捗報告します。

(3)許可決定にしても未決定にしても売却業務に移行します。

※(4)へ

 

その2 再建築許可を得る方法がない。もしくは許可を得られる可能性が低い場合でも売却業務を依頼する。

(1)弊社での過去の事例をご紹介します。

(2)業務期間を定め、弊社との業務委託契約を締結します。

(3)売却業務に移行します。

(4)売却業務を実行します。

・確定測量図がなければ原則作成します。

・越境物があれば売却するための対応をします。

(5)販売準備します。(1週間程度)

・不足があれば物件再調査、ライフライン調査

・現地写真撮影

・販売図面作成等

(6)販売開始します。

・2週間に1度、業務活動を報告します。

*対応4* 成約または未成約

 結果1 成約になった場合の流れ

(1)買主との手付契約締結をします。

(2)買主との残金決済、引渡し、登記手続きをします。

(3)業務完了。調査業務報酬、売却業務報酬と相談料、また、実行していれば、再建築許可業務報酬を頂戴します。

結果2 業務期間終了までに成約に至らなかった場合の流れ

*選択肢1* 弊社と業務委託を再契約します。
・対応3の流れを繰り返します。
*選択肢2* 終了
・売却業務は成功報酬なので、頂戴しません。調査報告業務、相談業務、また、実行していれば、再建築許可業務報酬を頂戴し、終了します。

 

補足※記載の「売却」には、贈与も含まれます。
※記載の「売却業務に伴う契約」には、媒介契約及び業務委託契約が含まれます。
※低廉な空家等の売却における仲介手数料の特例の適用があります。
※売却価格が800万円に満たない場合、仲介業務を伴わない業務受託を原則としています。