不動産登記法の改正について


問題として、所有者不明土地は、相続登記の未了や住所変更登記等の未了が原因で発生していることが多い。

所有者不明土地とは、不動産登記簿で直ちに所有者が判明しない土地や、所有者が判明しても所在が不明の土地を言います。

 

この所有者不明土地の発生を予防するために、不動産登記法の改正が行われました。

(2024年4月1日に施行)

相続登記の申請の義務化

不動産を取得した相続人に対して、その相続を知った日から3年以内に相続登記の申告を行うことを義務化しました。

 

また、正当な理由のない申告漏れは10万円以下の過料の罰則対象となります。

 

相続人申告登記

相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たな登記を設ける【新第76条の3】

 

所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなすことになります。

これにより、登記簿を見れば、相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。

 

登記官が職権で登記を行うので、登録免許税は非課税とされました。

所有不動産記録証明制度

現行の登記記録は、土地や建物ごとに作成されていますが、相続登記の申請の義務化に伴い、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。こうすることで、被相続人名義の不動産を把握しやすくなり、登記漏れの防止となります。

遺産分割に関しては、3年以内に成立しないこと等も考えられるので、相続人が登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始したことと自らが相続人である旨を相続登記の申請義務期間内(3年以内)に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなします。

その後、遺産分割が成立した日から3年以内に所有権移転登記の申請が義務となります。