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軽減税率による不動産会社の経理の変更点

令和元年10月からの消費税率10%となり、軽減税率が導入されました。

不動産会社の経理も変更点があります。

確認していきましょう。

①仕入れ税額控除で区分が必要

 消費税等(消費税及び地方消費税)の金額は、

  (課税期間の課税売上高)✖ 税率 -(課税期間の課税仕入高)✖ 税率 = 納入する(還付される)消費税等の金額

 課税売上高に対する消費税等の金額から、課税仕入高に対する消費税等の控除して計算します

 通常、不動産会社は、軽減税率の対象となる課税売上はありませんので、軽減税率は仕入税額控除での問題となります。

 

②区分記載請求書等

 消費税等の計算で、仕入れ税額控除するには、それまでの請求書等に➊軽減税率対象品目であること➋税率区分ごとの合計請求額が追加して記載された仕入先が発行する「区分記載請求書等」を保存し、帳簿にも軽減税率対象品目である旨の記載が必要となります。ただし、➊➋が記載されていない、あるいは記載に誤りがある場合は、仕入れ税額控除をする事業者が追記や訂正をすることができます。なお、令和5年10月1日以降は「適格請求書(インボイス)等を保存することになり、追記等は認められません。

 

③簡易課税制度の適用

 仕入れ税額控除の区分が面倒な場合には、簡易課税制度の適用を検討します。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5000万円以下である事業者が受けられます。

 なお、軽減税率の導入に伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日に属する課税期間の末日までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合、提出日の属する課税期間から適用が受けられます。

 簡易課税では、不動産業は第六種事業となり、みなし仕入れ率は40%で計算します。

軽減税率導入によって、請求書の様式が変更となっています。

また、令和元年10月1日~令和5年9月30日まで、令和5年10月1日~、と期間によっても変わります。

確認が必要な事項の一つですね。