配偶者の居住権を保護する方策

2018年7月に相続法が改正されました。これは、核家族化や高齢化などの社会の変化に対応するためです。残された配偶者が、安心して生活を過ごせるように、配偶者の居住権の創設等が見直されました。

 

改正部分の一つ、配偶者の居住権を保護するための方策について、見てみましょう!

2つの制度が設けられています。

 ⑴配偶者短期居住権・・・遺産分割が終了するまで等の間の比較的短期間に限り、これを保護する制度

 ⑵配偶者居住権・・・配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにする制度

 

さらに詳しくは、以下の通りです。

 

⑴配偶者短期居住権「改正民法1037条、2020年4月1日施行」

 ア、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律

 配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間、または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

 

 イ、遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など。

 配偶者が、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6カ月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

 

 

⑵配偶者居住権「改正民法1028条、2020年4月1日施行」

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用または収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割における選択の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。

 

【例】配偶者居住権

被相続人に遺産が 自宅3000万円、預貯金が4000万円の場合

  ⇩ 

《現行》配偶者が自宅を取得する場合は、配偶者:自宅3000万円 + 預貯金500万円、子:預貯金3500万円

《改正後》同上の場合、配偶者:自宅1500万円 + 預貯金1500万、子:自宅1500万 + 預貯金1500万円                       

例を見ると、現行では居住する権利は取得できたものの、生活費が少なく不安な生活となりそうです。

ですが、相続法が改正されることにより、居住する建物の心配もなくなり、生活費も確保でき、安心ですね。