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相続財産の分割について

相続が発生した場合、遺言書がないときは相続人間で話し合いで決めることになります。

分割の方法は以下の4種類あります。

 

①現物分割

 個々の財産を相続人が個別に相続する方法。

(例:自宅⇒長男、銀行➊⇒長女、銀行➋⇒次女)

 

②代償分割

 一人の相続人が全部相続する代わりに、他の相続人に現金などを渡す方法。

 メリットは、相続割合・不公平感を調整できる。

 

③換価分割

 現物財産をそのまま相続するのではなく、外部に売却して換金し、現金を相続人で分ける方法。

(例:自宅を売却し、納税資金に充当するに起こります)

 注意:売却すると相続税とは別に譲渡税(所得税15%+住民税5%)が課税されます。

 

④共有分割

 一つの財産を複数の相続人が共同で所有する方法。

(例:賃貸マンション1棟を長男と次男で2分の一ずつ相続する等)

 注意:維持管理費が発生した際に、もめないように話し合い、大規模修繕の時期や資金等を決めておくと良いでしょう。

 また、兄弟での分割の場合、その相続人が死亡したとき、次の相続人との共有となるため、さらに管理が難しくなります。

     

どの方法を選ぶにしても、遺言書がない限り、やはり相続人同士の話し合いとなります。

皆様の状況に合わせた選択を柔軟に行う必要があります。