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新型コロナ対策の企業支援まとめ

新型コロナ対策の企業支援まとめ(不動産業)

新型コロナウイルスの影響で売り上げが下がってしまった企業を支援する助成金や融資等について、まとめました。参考にして頂ければ幸いです。

※状況に応じて、助成内容が変化したり、新しい助成金が出る可能性もありますので、ご了承ください。

 

苦しい状況がまだまだ続きますが、共に支えあい、平穏な日常を一日も早く取り戻せることを祈ります。。。

1.雇用調整助成金(特別措置の実施)

種類:助成金

 

支援元:厚生労働省

 

支給対象となる事業主:➀新型コロナの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している、➁最近1か月間の売上高または生産量などが前年比5%以上減少している(柔軟な取り扱いをする特別措置があります)、③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

助成対象となる労働者:事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

 

 

助成額:(平均賃金額 ✖ 休業手当等の支払率)✖ 下の助成率(1人1日あたり8,330円が上限)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:大企業2/3、中小企業4/5

 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:大企業3/4、中小企業9/10

 

支給対象日数:原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

詳細:厚生労働省ホームページ『雇用調整助成金』

2.働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

種類:助成金

 

支援元:厚生労働省

 

概要:時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

支給対象となる事業主:

➀労働者災害補償保険の適用事業主であること、

➁次のいずれかに該当する事業主であること

・小売業(飲食店を含む)・・・資本金5000万円以下、常時雇用労働者50人以下 

・サービス業・・・資本金5000万円以下、常時雇用労働者100人以下

・卸売業・・・資本金1億円以下、常時雇用労働者100人以下

・その他の業種・・・資本金3億円以下、常時雇用労働者300人以下

③テレワークを新規で導入する事業主であること

 

支給対象となる取組:次の1つ以上実施すること。

・テレワーク用通信機器の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労働管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修・周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。

 

成果目標の設定:➀評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。➁評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を1回以上にする。

 

評価期間:成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1ヶ月から6ヶ月の間で設定する「評価期間」で判断します。

 

支給額:対象経費(謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費)

    助成額(対象経費の合計額 ✖ 補助率)

 

申請期限:交付申請の受け付けは令和2年12月1日まで

 

詳細:厚生労働省ホームページ『働き方改革推進支援助成金(テレワーク)』

3.新型コロナウイルス感染症特別貸付

種類:融資

 

支援元:日本政策金融金庫

 

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方

➀最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること

➁中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

 

 

融資限度額:直接貸付 3億円(別枠)

 

利率(年):基準利率、ただし1億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率

※特別利子補給制度を併用することで実質無利子化できる可能性あり

 

返済期間:設備資金20年以内(うち措置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち措置期間5年以内)

 

担保等:無担保

 

詳細:日本政策金融公庫ホームページ『新型コロナウイルス感染症特別貸付』

4.新型コロナウイルス感染症特別貸付

種類:融資

 

支援元:商工中金

 

対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の➀又は➁のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方

➀直近1ヵ月の売上高が、前年又は前々年の同期比5%以上減少している方

➁業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合や、店舗増加や合併、業種転換等によりいずれかと比較して5%以上減少している方

 ⑴過去3ヵ月(直近1ヵ月を含む)の平均売上高

 ⑵令和元年12月の売上高

 ⑶令和元年10月~12月の平均売上高

 

資金使途:運転資金、設備資金

 

適用利率:商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利(2020年3月19日現在)1.11%)ただし、残高1億円まで、当初3年間は0.9%の利子補給があり、0.21%になる)

※特別利子補給制度を併用することで実質無利子化できる可能性あり)

 

貸出期間:設備資金20年以内(措置5年以内)、運転資金15年以内(措置5年以内)

 

詳細:商工中金ホームページ『新型コロナウイルス感染症特別貸付』

5.無利子・無担保融資(特別利子補給制度)

種類:融資

 

支援元:中小企業庁

 

内容:上記の日本政策金融公庫または商工中金による新型コロナウイルス感染症特別貸付により借り入れを行った中小企業者のうち、以下の条件を満たすものに対し利子補給を行う

➀個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし

➁小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少

 

具体的な金額他:借り入れに対する利子補給

 

詳細:経済産業省中小企業庁ミラサポPlus『無利子・無担保融資』