実家の相続は親が認知症になると凍結⁈

65歳以上70歳未満の有病率は1.5%、85歳では27%に達します。

厚生労働省によると、85歳以上では、4人に1人は認知症になると言われ、今後深刻な問題になってきます。

 

この認知症の問題は、空き家問題にも深く関係しています。

 

親が認知症になり、さらに施設に入居することになり、実家に家族が同居していない場合、実家は空き家になります。

 

実家の売却費用を施設に入るための費用に充てよう、と考えても、実家が親の名義で、本人が認知症ですと、家の権利は凍結します。

 

成年後見人になるなど、何か手を打たなければ、本人以外の家族の判断で、実家を売ったり貸したりできなくなるのです。

 

成年後見人になるには、家庭裁判所の許可が必要となります。このような手順が必要となる前に、不動産について、家族で話し合っておくと良いですね。

 

 

★親が認知症になるとできなくなること★

・親名義の不動産の売却

・親名義の預貯金口座の解約

・親が受取人になっている保険金の請求 等