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改正高年齢者雇用安定法の施行

改正高年齢者雇用安定法

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

 

65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)

高年齢者就業確保措置について

【対象となる事業主】

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

 

【対象となる措置】

次の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

➀70歳までの定年引上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

この改正は、70歳までの就業確保の努力義務となっていますので、定年が70歳までとなったわけではありません。

ですが、将来的には人材活用を行わなければ、労働力不足により成り立たない社会になるかもしれません。

この機会に、人材確保の仕組みを見直してみてはいかがでしょうか?

厚生労働省ホームページ参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html